いずみ市民生協の放射性物質による食品汚染への対応について
食品中の放射性物質の検査について
厚生労働省は2011年12月27日、食品に含まれる放射性物質の暫定規制値に代わる新たな基準値(案)を文部科学省の放射線審議会へ諮問しました。その後、国民からの意見等を聞き、2012年4月1日から新基準値が運用されています。
まだ経過措置が設定されている商品群もありますが、いずみ市民生協では2012年1月より新基準値(案)を先行で運用し、新基準値違反の食品は原則取り扱わないこととしています。また経過措置も設けません。
- *経過措置
- 2012年3月31日までに製造された食品はその賞味期限まで、2012年9月30日までに米・牛肉を原料として製造された食品はその賞味期限まで、大豆を原料に製造された食品はその賞味期限までが経過措置として設定されています。

- 検査対象
- 総理指示対象自治体およびその隣接自治体(2012年2月1日現在)
・福島県 ・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 ・千葉県 ・神奈川県 ・宮城県 ・岩手県 ・青森県 ・秋田県 ・山形県 ・新潟県 ・長野県 ・埼玉県 ・東京都 ・山梨県 ・静岡県
- 千葉県房総半島以北から北海道太平洋側沿岸の海域
- 総理指示対象自治体およびその隣接自治体(2012年2月1日現在)
- 検査品目
- 対象地域で栽培、飼育、水揚げされた農畜水産物
- 対象海域で漁獲、養殖された水産物(~県沖と表示)及び回遊する魚介類(日本太平洋沖合北部と表示)
- 牛乳、乳製品および上記の品目を単一具材とした「缶詰」「干物」「塩蔵」「漬物」などの加工食品
- 組合員の声や要望の高い商品
- *特別対応
- お米は新米に関して取り扱い前の短期間で集中した検査を行います。また、予約米・産直米は銘柄ごと農協ごとに全県を対象に年産ごとに検査をします。
- 検査頻度
- 新規取り扱い 新規取扱い事前検査を基本とします。
- 既存品
米 新米収穫時期および翌年1月~3月に1回実施 農産品 年1回収穫 収穫時1回および2ヶ月後に1回実施 年複数回収穫 2ヶ月に1回実施
3回続けて検出されない時は6ヶ月に1回実施水産物、畜産物 2ヶ月に1回実施
3回続けて検出されない時は6ヶ月に1回実施牛乳、乳製品 月1回実施
3回続けて検出されない時は3ヶ月に1回実施加工食品 3ヶ月に1回実施施
- 検査結果の取り扱いについて
- 商品お届け前に暫定規制値を超えた結果が判明した場合
- 当該商品は供給中止とします。
- 代替商品の手配に努力します。
- 検査結果を行政(保健所)に報告します。
- 結果判明時に同ロットを公的検査機関で検査を行い、自主検査の適切性を確認します。
- 商品供給後に暫定規制値を超えた結果が判明した場合
- 検査結果を行政(保健所)に報告し、指導に従います。
- 同一商品の以降の企画を中止します。
- 結果判明時に同ロットを公的検査機関で検査を行い、自主検査の適切性を確認します。
- 検査結果は組合員の商品選択情報としてホームページ等で発信します。
- 企画再開について
- 国による出荷制限、摂取制限が解除された作物は企画、供給可能とします。
- 独自検査によって企画・供給中止とした食品は、品目ごとに「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の解除の条件に基づいて判断します。
- 検査結果の評価について
- 生協で実施する食品中の放射性物質の検査は、お届けする商品そのものを検査したものではありません。検査結果は個別商品の評価ではなく指標として扱うこととします。
- 検査結果の情報開示による組合員メリットよりも産地や生産者に対して精神的、経済的またはその他の著しいデメリットがある場合は非開示とする場合があります。
- 情報発信について
- ホームページ等で開示する検査結果は、「検出せず(検出限界値)」「検出値(新基準値内)」「検出値(新基準値外)」と表現します。
- 商品お届け前に暫定規制値を超えた結果が判明した場合