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<医薬品をご購入される組合員さんへ>

■医薬品は使用上の注意をよく読み用法・容量を守って正しくお使いください。
■現在妊娠中の方、ほかのお薬を服用されている方は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。
  • ■お届けする医薬品の使用期限は、1年以上になります。
  • 「指定第2類医薬品」は小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。くわしくは本薬店の登録販売者におたずねください。
  • ■使用にあたりご不明な点、相談事項に該当する方は「コープドラッグあゆみ野」登録販売者までご相談ください。なお医薬品個別の内容についてのお問い合わせは、商品案内に掲載している各メーカーの相談窓口も併せてご利用ください。

 


 

■第二類医薬品のご利用は、商品特性を踏まえて週あたり、おひとり様2個までに制限させていただいております、なお第三類医薬品および医薬部外品はこの限りではありません。

 



■セルフメディケーション税制とは  セルフメディケーション税制マーク


自主服薬推進を目的として創設され、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に自分や家族が使う「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」を購入した際、その合計額が12,000円を超えた場合に適用される制度です。(従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。) 詳しくはこちらをご参照ください。
※この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。対象商品の購入証明書が必要な場合はコープドラッグあゆみ野店までお問い合わせください。

 



コープドラッグあゆみ野


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■大阪いずみ市民生協組合員様専用電話/0120-110-616

■受付時間/月~金9:00~17:00(祝日も営業)

 

※この番号ではご注文は承っておりません。

※医薬品関係のお問い合わせについては組合員サービスセンターではお受けしかねますのでご了承ください。


ご注文はコチラ

 

指定第2類医薬品

 

第二類医薬品

 

第三類医薬品

 

医薬部外品

 

 

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※こちらのページからのご注文は、事前にeフレンズの登録が必要です。

eフレンズのご登録はこちら

 



 

 管理および運営に関する事項について(許可の内容について)

 許可の区分 店舗販売業
 開設者氏名 大阪いずみ市民生活協同組合 勝山 暢夫
 名称 コープドラッグあゆみ野
 所在地 大阪府和泉市あゆみ野2丁目5番4号
 許可番号 第V000838号
 有効期間 平成 31年2月28日から平成 37年 2月27日まで
 店舗管理者の氏名 中山 紗希

 当該店舗に勤務する登録販売者および勤務シフト

中山 紗希(27-15-00152)(月・金)10:30~18:00(火)9:00~18:00
(水・木)10:00~18:00

野沢 真由美(27-11-00517)(月)9:00~18:00(水・木・金)9:00~13:00

担当業務

1.指定第2類・第2類・第3類医薬品に関する相談の受付と情報提供による販売業務。2.特定販売の医薬品の受注・発注・納品・仕分・発送業務。

 取り扱う一般用医薬品の区分 1.第二類医薬品、第三類医薬品※第一類医薬品は扱っておりません。
 販売方法の概要 ○広告方法:カタログ、インターネット、電話等による受注    ○輸送方法:直接配送
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 店舗に勤務している専門家は登録販売者で「登録販売者」の名札を着用しています。
 店舗営業時間 月~金曜日9:00-18:00(年末年始はのぞく)
 営業時間外で相談できる時間 なし
 相談時および緊急時の連絡先

フリーダイヤル:0120-110-616

メールアドレス:

coop-drug@izumi.coop

 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能および効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供および薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
第一類医薬品とは
一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの(例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬等
 第二類医薬品とは

まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。

(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬等

 第三類医薬品とは

日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある 成分を含むもの。

(例)ビタミンB、C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬等

 第二類医薬品および第三類医薬品の表示に関する解説

表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。

一般用医薬品の直接の容器または直接の被包に記載します。

また、直接の容器または直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します。

なお、紙面上では医薬品のカテゴリーごとに、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。

 

下記のように表示します。

第二類医薬品dai2.jpgを、

指定第二類医薬品をsitei.jpgまたはsitei2.jpg

第三類医薬品をdai3.jpg

 第二類医薬品および第三類医薬品の情報の提供に関する解説

第二類医薬品および第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

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 指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。なお、紙面上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
 一般用医薬品の陳列に関する解説

第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。なお、紙面上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(第一類医薬品は扱っておりません。)

 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

 【医薬品被害救済制度】

医薬品を適正に使用したに関わらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合せください。

 

独立行政法人医薬品医療機器相談機構

救済制度相談窓口電話

0120-149-931

(フリーダイヤル相談受付9:00-17:00)

 

医薬品のご注文時の注意について
 ・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。
 ・専門家が、申し込みの内容に不明の点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。
 ・販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。

 


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